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太陽光お役立ちコラム

農地に太陽光発電を導入するのはアリ?ナシ?

最近では農地に大規模な太陽光発電を導入している光景をよく見かけるようになりました。

畑や田んぼとして使用していた農地が何らかの事情で維持できなくなった場合、今後の農地活用方法として農地に太陽光発電を導入することを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、農地へ太陽光発電を導入には申請を行う上でいくつもの書類が必要となるなど、簡単に変更のできることではありません。

今回は「太陽光の設置や農地転用について」解説していきます。

 

■農地への太陽光発電導入とは?

農地へ太陽光発電を設置する場合、「農地転用」という手続きを行う義務があります。

 

■「農地転用」とは

「農地転用」は農地を農地以外の目的として転用することを意味します。

この農地転用は農業保護政策により、無断で農地を農地以外の目的で利用することは禁止されています。

太陽光発電の設置を検討されている場合は【地目を宅地など】へ変更する必要があります。

 

■手続きの流れ

農地転用の申請書類は都道府県の各自治体にある農業委員会に申請書類を提出し手続きする流れとなります。

その手続きには都道府県または農林水産大臣が指定する市町村の長の許可が必要です。

 

■手続きの方法

農地転用の申請には【設置者本人が申請する方法】と【施工業者や行政書士などが変わりに行う代理申請】の2つの方法があります。

 

■手続きにかかる費用

農地転用の手続きを行う際にかかる費用は以下の通りです。

設置者本人が申請する場合・・・1万円

代理申請の場合・・・依頼する行政書士事務所によって費用は異なりますが平均として15万円~20万円程度の費用が必要になります。

また、申請方法が農地法第4条申請なのか第5条申請なのかでも費用は異なります。

*費用面で気になる方は本人申請が比較的安いため、おすすめです。

<参考>行政書士への相談料は1時間当たり 3,000円~5,000円程度です。

 

■農地法第4条と第5条について

第4条と第5条の違いについては以下、表をご参照ください。

農地法 第4条 第5条
許可の対象となる行為 農地を農地以外の目的として転用すること 農地を転用するために権利を設定し又は移転すること
許可申請者 農地の権利を有する者

例:所有者など

以下の者が連名で申請 (1) 転用事業者 (農地の権利を取得する者)

(2) (1)のために権利を設定又は移転しようとする者

例)農地の売主と買主

許可権者 ・都道府県知事
・指定市町村の長
許可不要の場合 ・ 国、都道府県又は指定市町村が転用する場合

(学校・病院・社会福祉施設・庁舎又は宿舎といった施設は除きます。)

・ 市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合

(社会福祉施設・学校・病院又は庁舎のための転用は除きます。) 等

 

■本人申請で必要な書類

本人申請に必要な書類は以下の12項目です。

———————————-

  1. 法人の場合は定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  2. 申請に係る土地の登記事項証明書
  3. 申請に係る土地の地番を表示する図面
  4. 転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度の縮尺図面)
  5. 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(500分の1~2,000分の1程度の縮尺図面)
  6. 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  7. 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  8. 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  9.  転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  10. 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  11.  転用事業に関連して取水又は排水につき、漁業権者、水利権者、その他に関係権利者の同意を得ている場合にはその旨を証明できる書面
  12. その他参考となるべき書類

———————————-

上記の何種類もある書類などを設置者本人が揃えるとなると、多くの時間が必要となります。そして、書類を用意している間に不明点が出てくるなど、様々な問題がでてくる可能性もあります。

書類が集まるまである程度の時間が必要になるので、時間に余裕がある方はご自身で挑戦してみるのもおすすめです。

ですが、お仕事などで時間に余裕がない方や何種類もある書類を用意できるか不安を感じる方は費用はかかってしまいますが、施工業者や行政書士などへ代理申請を依頼する方法がおすすめです。

■無断転用してしまった場合

農地に太陽光発電を設置のために農地転用する場合は、許可を得なければなりません。

もしも、転用の許可なしに太陽光を設置してしまった場合、【300万円の罰金または3年位以下の懲役】が科され、法人の設置は【1億円の罰金】を科せられる可能性があります。

その他、お住まいの都道府県の長である知事から設置工事の中止ならびに農地の現状回復を命じられます。

例外として、シェアリングという方法が用いることで農地転用を行わず、太陽光発電を設置することも可能です。但し、この方法は一定の条件を満たした上で設置が可能となります。

 

■農地転用のメリット

続いて、農地転用のメリットをご紹介します。

1- 農地転用には太陽光発電がおすすめ

農地転用には駐車場などの不動産投資を行うより、太陽光発電を設置がおすすめです。

駐車場やマンションといったものの場合は「空き」のリスクがついてまわります。

ですが、太陽光発電の設置はFIT制度(固定価格買取制度)という国の制度があり、長期的な安定した収入が約束されたような状態です。

その他、マンションの経営では造成費用が高額になってしまうことがありますが、太陽光発電の場合はその費用が抑えることができ、初期費用も安いのもポイントです。

 

2- 農地と太陽光発電の相性は抜群

農地は作物を育てるために日当たりがいい場所が多くあります。

太陽光発電は文字通り、太陽からのエネルギーを基に発電しています。日照時間が多ければ多いほど、発電量も上がり収入へと繋がります。

また、農地でも1年以上手付かずかつ、今後も作物を育てる予定がない農地を「耕作放棄地」と呼び、そのままにしておくと雑草が伸び放題となり、近隣へ害虫被害を引き起こすことにもなりかねません。

こういった問題にならないためにも「耕作放棄地」となってしまった農地に太陽光発電の設置はおすすめです。

そして、農地面積が大きければ大きいほど、太陽光発電を設置することで売電収入をその分得ることができ、土地活用には相性抜群と言えます。

 

■農地転用のデメリット

農地転用から太陽光発電の設置と一般的な太陽光発電の設置を検討では農地転用から太陽光発電を設置した方が高額な費用が必要となる傾向にあります。

その理由には、太陽光発電を設置する際に必要な「架台」を農地に対応するように施工しなければならず、その結果、費用が高額になっています。

こういったデメリットをしっかりと把握した上で、設置を考えるようにしましょう。

 

■太陽光発電がおすすめ

農地の再利用をお考えの方は、マンションや駐車場などの不動産投資にするよりも太陽光発電を設置されることをおすすめします。

申請方法や設置費など、設置に対して難しいと感じてしまうこともあるかもしれません。

しかし、マンションなどの造成費や空き状況などで一喜一憂する必要がないことも、太陽光発電のメリットです。

太陽光発電は太陽からのエネルギーなので、雨や曇りといった問題で発電率の上下はあるかと思います。ですが、一般的な住宅などの屋根に設置している太陽光発電よりも農地といった立地条件がより発電量へ味方してくれるのではないでしょうか。

 

南瓦工房は福山市のクライアント・お客様に合った太陽光発電システムをご紹介しています。

太陽光発電について、お困りの方は南瓦工房へお気軽にご相談ください。

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